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日本語による国際運送約款は、参考のためのものであり英文によるものが正文となっております。
第1条(定義)
この約款において、次の用語は、それぞれ以下に示す意味を有します。
「予定寄航地」とは、出発地及び最終到達地を除く地点で、旅客の旅程上にあって航空券に記載され、又は会社の時刻表に表示された地点をいいます。
「会社」とは、 Vietnam Airlines Company Limited(ベトナム航空)をいいます。
「接続便」とは、同一航空券、別の航空券又は関連航空券による以遠旅行を提供する後続便をいいます。
「条約」とは、1929年10月12日にワルソーで署名された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下「ワルソー条約」)、1955年9月28日にヘーグで改正されたワルソー条約(以下「ヘーグで改正されたワルソー条約」)、1999年5月28日にモントリオールで署名された国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(以下「モントリオール条約」)及び適用される議定書、条約、法的文書を指します。
「指定代理店」とは、ベトナム航空(会社)の行う航空運送サービス及び権限を与えられた場合は他の航空運送人の行う航空運送サービスについて、ベトナム航空(会社)を代理して販売するよう会社が指定した旅客販売代理店をいいます。
「途中降機」とは、出発地と到達地との間の地点で旅客が行う旅行の計画的中断をいいます。
「不可抗力」とは、客観的にベトナム航空または旅客があらゆる必要な措置を講じても回避することのできない、ベトナム航空または旅客の概念の範疇を超える特殊で予見不能な状況を指します。
「契約条件」とは、旅客の紙製若しくは電子航空券(eチケットお客様控)に記載され又は当該航空券とともに引き渡される文面(ここに言及することにより本運送約款を盛り込みます。)、及び諸通知をいいます。
「運送約款」とは、場合に応じて、本運送約款又は別の運送人の運送約款をいいます。
「タリフ」とは、運賃および料金等を指します。タリフは、関連する適用条件と共に公示されます。必要がある場合には、関係当局へ申請されます。
「他社運送人」とは、ベトナム航空以外の航空運送人を指します。その運送人のコードが旅客の航空券又は関連航空券に表示されています。
「旅客」とは、ベトナム航空の同意のもとに航空機で運送される人をいいます。ただし、乗務員を除きます。
「手荷物」とは、旅客が旅行に携行する個人的所有物をいい、別段の定めのない限り、受託手荷物及び機内持込手荷物の両方を含みます。
「受託手荷物」とは、会社が手荷物切符を発行し、保管する手荷物です。
「持込手荷物」とは、受託手荷物以外の旅客の手荷物をいい、旅客が航空機の客室内に持ち込んで旅客が保管するすべての物品が含まれます。
「航空会社コード」とは、各航空運送人を識別するための2文字又は3文字をいいます。
「運航時間」とは、出発地、到着地、出発予定時刻、到着予定時刻などの情報を指します。
「日」とは、暦日をいい、すべての曜日を含みます。ただし、通知のための日数計算に当たっては、通知を発した日を算入しません。また有効期間を決めるための日数計算に当たっては、航空券を発行した日又は航空旅行を開始した日を算入しません。
「当局」とは、政府機関、専門機関又は権限を与えられた組織/個人をいいます。
「会社規則」とは、運送約款および料金以外に、運送開始日に有効で本運送約款の特定にされている旅客及び手荷物の運送に適用される、別途ベトナム航空によって定められた規則を指します。
「SDR」とは、特別引出権を意味し、国際通貨基金(IMF)が定義する通貨単位です。これは、複数の主要通貨価値に基づいた国際単位です。SDRの通貨価値は毎日再計算され、変動します。この価値は、大抵の商業銀行で認知されており、主要金融誌及びIMFのウェブサイト(www.imf.org)で定期的に報告されます。
「手荷物合符」とは、受託手荷物の識別のためにのみ発行する書類をいいます。
「損害」とは、航空機内又は搭乗中若しくは降機中の事故に起因する旅客の死亡又は人身傷害をいいます。また、航空運送中に発生した手荷物の破壊又は全部若しくは一部の紛失、滅失若しくは毀損により被った損害をいいます。さらに、旅客又は手荷物の航空運送の延着により発生した損害をいいます。
「搭乗手続締切時刻」とは、旅客が搭乗手続及び搭乗券の受領を完了していなければならない時刻で、航空運送人が設定したものをいいます。
「旅客用片」又は「旅客控」とは、ベトナム航空又は指定代理店が発行する航空券の一部分で、旅客が保有すべきものをいいます。
「eチケットお客様控」とは、ベトナム航空又は指定代理店が電子航空券で旅行する旅客に航空券として発行する書類で、旅客の氏名、フライト情報その他の諸通知が記載されているものをいいます。
「搭乗用片」とは、「運送に有効」と記載された航空券の一部分、又は電子航空券の場合は電子用片をいいます。搭乗用片には、旅客が運送される権利が適用される特定の区間が明記されています。
「電子用片」とは、ベトナム航空のデータベースに記録される電子搭乗用片をいいます。
「用片」とは、記名されている旅客に、表示されている特定の航空便で旅行する権利を付与する、紙製搭乗用片及び電子用片の両方をいいます。
「電子航空券」とは、ベトナム航空又はこれに代わる者が発行するeチケットお客様控、電子用片及び該当する場合は搭乗書類をいいます。
「手荷物切符」とは、旅客の受託手荷物を運送するための航空券の一部分をいいます。
「航空券」とは、ベトナム航空又は指定代理店が発行して旅客に引き渡される、「旅客切符及び手荷物切符」又は電子航空券のeチケットお客様控をいい、契約条件、諸通知及び用片が含まれます。
「関連航空券」とは、同一の旅客に対し、ある航空券に結合して発行される航空券で、それらの航空券が一体となって単一の運送契約をなすものをいいます。
「支店」とは、ベトナム航空の国内外の支店を指します。
「ウェブサイト、モバイルアプリ」とは、それぞれベトナム航空公式ウェブサイト https://www.vietnamairlines.com/とベトナム航空モバイルアプリを指します。
「カスタマーサービスセンター」とは、ウェブサイトやモバイルアプリで公開している顧客サービス受付窓口です。
「ICAO」とは、International Civil Aviation Organization(国際民間航空機関)を指します。
「IATA」とは、International Air Transport Association(国際航空運送協会)を指します。
第2条(約款の適用)
2.1. 総則
2.1.1. 第2.2項、第2.5項及び第2.6項に定めがある場合を除き、この運送約款は、会社が運航するすべての航空便に適用され、いずれの場合も、会社は、旅客のフライトに関連して旅客に法的責任を負います。
2.1.3. 旅客及びベトナム航空(会社)の双方の権利と義務に関連する運送約款及び規則の極めて重要部分は、公に開示しており、旅客はいつでも詳細を求めることができます。
2.2. カナダ国発着の運送
2.3. 貸切運送
2.4. コードシェア便
2.5. 優先される法律
2.6. 約款が会社規則よりも優先
第3条(航空券)
3.1. 運送約款の基本的な根拠を示す航空券
3.1.1. ベトナム航空(会社)は、航空券に記名されている旅客に対してのみ運送を提供します。旅客は、適切な身分証明書の提示を求められることがあります
3.1.2. 旅客は、航空券を譲渡できません。
3.1.3. 割引運賃で販売された航空券は、一部分か全部かを問わず、払い戻しできません。旅客は、運賃の選択を適切に行わなければなりません。
3.1.4. 上記第3.1.3項に示す航空券で全く未使用のものを保有する旅客が不可抗力により旅行を妨げられた場合、旅客が当該不可抗力について速やかに通知し、その証拠を提出する場合、会社は第11条に明記される返金を拒否する権利を放棄し、旅客への返金を検討します。返金の際は、管理手数料が差し引かれます。
3.1.5. 航空券は、常に発行した運送人の財産です。
3.1.6. 航空券の要件
運送を受けようとする旅客は、搭乗しようとする航空便用の搭乗用片その他のすべての未使用搭乗用片及び旅客用片を含んでいる有効な航空券を提示した場合には、その便で運送される権利を有します。また、提示した航空券が毀損し、又は会社若しくは指定代理店以外の者によって変更が加えられていた場合は、運送を受ける権利を有しません。 電子航空券の場合は、旅客の氏名で発券されている正当な電子航空券と適切な身分証明書を提示された時のみ、その航空便で運送される権利を有します。
3.1.7. 航空券の紛失、毀損又は非提示
3.1.7.1. 航空券の全部若しくは一部分が紛失若しくは毀損した、又は旅客用片及びすべての未使用搭乗用片を含んでいる航空券が提示されない場合、旅客の要求があれば、会社は、当該航空便用の有効な航空券が適正に発行されたことがその時点で容易に確認できる証拠があることを条件として、当該航空券の全部又は一部分に代わるものとして代替航空券を発行します。この場合、旅客は、紛失航空券若しくは紛失搭乗用片が他の人によって使用され又はこれに関する払い戻しを他の人が受けた場合はその限度において代替航空券に適用される運賃を旅客が会社に弁済する旨の契約書に署名しなければなりません。
3.1.7.2. 上記の証拠を入手できない場合又は旅客が上記の契約書に署名しない場合、航空券を発行した運送人は、代替航空券の正規航空券価格を申し受けることができます。この支払いは、紛失又は毀損航空券が有効期限前に使用されていなかったことを当該発行運送人が見極めた場合のみ、払い戻しされます。元の航空券がその有効期限前に発見され、旅客がそれを代替航空券発行運送人に返却した場合は、その時点で前記の払い戻しの手続がとられます。
3.1.8. 旅客は、航空券の保全に適切な手段を講じ、航空券の紛失又は盗難がないよう万全を期さなければなりません。
3.2. 有効期間
3.2.1. 航空券、この約款又は該当するタリフに別段の定めがある(航空券の有効性を制限する場合があります。その場合は、航空券に明記します。)場合を除き、航空券は、以下の期間、有効です。
3.2.1.1. 発行日から1年。又は
3.2.1.2. 航空券の第一区間が、航空券発行日から1年以内に利用されている場合、その第一区間の日付から1年。
3.2.2. 予約が確保できなかったために旅客が航空券の有効期間内に旅行できない場合、航空券の有効期間を延長するか、又は旅客は第11条に従って払い戻しを受けることができます。
3.2.3. 旅行開始後、旅客が病気のため航空券の有効期間内に旅行できなくなった場合、旅行再開ができるようになるまで、もしくは、旅行を再開する地点から運賃が支払われた予約クラスに座席がある最初の便の日まで、会社は航空券の有効期限を延長することがあります。病気は、適正な診断書により証明されなければなりません。航空券に途中降機を含む搭乗用片がある場合、航空券の有効期間は、当該診断書に記載された日から3カ月を超えない範囲で延長することがあります。この場合、会社は、その旅客に同行している近親者の航空券の有効期間も同様に延長します。
3.2.4. 旅客が旅行中に死亡した場合、その旅客に同行している人の航空券については、規定を免除し変更をしたり有効期間を延長する措置を講じることがあります。旅行を開始した旅客の家族が死亡した場合は、その旅客及びその旅客に同行している家族の航空券についても、同様に有効期間を延長することがあります。このような変更には、適正な死亡証明書が提出されなければなりません。この場合の有効期間の延長は、死亡の日から45日を超えることはありません。
3.3. 用片の使用順序
3.3.1. 旅客が購入した航空券は、航空券に記載されている出発地から合意した予定寄航地を経由し、最終到着地までの運送についてのみ有効です。旅客が支払った運賃は、航空券、特定運賃そしてウェブサイト、モバイルアプリ、現地支店やカスタマーサービスセンターによって公開されている関連料金に基づいたものです。これは、ベトナム航空と旅客との間の契約の中核をなすものです。航空券は、記載されている順序で用片(又は航空券において言及されている航空便)が使用されない場合、航空券の使用は認められず、その有効性を失います。
3.3.2. 旅客が自身の運送の何らかの点の変更を希望する場合には、事前に会社に連絡しなければなりません。新たな運送の運賃が計算され、旅客には新たな価格を受け入れるか、発行済みである元の運送を維持するかの選ぶことができます。不可抗力により旅客の運送の何らかの点の変更をしなければならない場合、旅客は、速やかにベトナム航空(会社)連絡しなければならず、会社は、運賃を再計算することなく、次の途中降機地又は最終到達地まで旅客を運送するための合理的な努力を行います。
3.3.3. ベトナム航空(会社)との合意なく、旅客が航空券に記載されている順序にそって利用しない場合、旅客の実際の旅行に対する適切な料金に基づき、新規運賃(もし発生するのであれば)が適用されるものとします。旅客の当初支払った金額と変更後の航空券に適用される合計金額との間に差額があれば、旅客はそれを支払う必要があります。変更後の新しい金額が低い場合、その差額を返金しますが、未使用区間用片は無効となります。
3.3.4. 変更には、運賃の変更が生じない場合もありますが、出発日、予約クラス、区間の変更または変更の種類によっては、運賃の上昇を招くことがあることをご了承ください。多くの運賃は、航空券に記載されている日付及び便のみに有効で、全く変更ができない場合があったり、変更に必要な追加料金を支払うことで変更が可能なものもあります。変更に必要な追加料金については、ベトナム航空または発券代理店にお問い合わせください。
3.3.5. 航空券の各搭乗用片は、座席が予約されている日の、座席が予約されている航空便の適用クラスでの運送について有効です。航空券が座席予約なしに発行された場合は、座席予約は後ほど旅客の申し出により、ベトナム航空(会社)のタリフ及び空席状況に従って受け付けます。
3.3.6. 旅客が事前にベトナム航空(会社)に通知することなく、予約した航空便に搭乗しなかった場合は、ベトナム航空(会社)は旅客の復路又はその便以降の便の予約を取り消すことができることにご注意ください。ただし、旅客が事前に通知した場合には、復路又はそれ以降の便の予約を取り消しません。
3.4. 会社の名称及及び住所
第4条(途中降機)
4.1. 途中降機は、航空券の旅程に記載されている当局の要件に従い、事前に予定された寄港地を指し、ウェブサイト、モバイルアプリ、現地支店又はカスタマーサービスセンターで公開している適用料金に従い定められています。
4.2. 途中降機は、事前に運送人と取り決め、航空券に明示しなければなりません。
第5条(運賃、税金、手数料、料金等)
5.1 運賃
運賃は、航空券代金の支払いの際に、ウェブサイト、モバイルアプリで公開または現地支店及び指定代理店で提示します。旅客の申し出により、旅程の区間又は出発日を変更する場合、適用運賃及びサーチャージが変更されることがあります。
5.2. 税金、手数料及び料金
航空券内容を変更した結果、税金、手数料、料金に増加があれば、旅客はその増加分を支払う責任があります。航空券購入後に税金、手数料あるいは料金が変更になるまたは課される場合、当該税金、手数料または料金の明確な適用すべき説明を致します。旅客がその税金、手数料そして料金の支払いを拒否する場合、第11条に従い、旅客は航空券の代金の払い戻しを請求する権利を有します。
5.3. その他の料金等
その他の料金は、ベトナム航空または航空会社へお支払いいただくものです。
当該料金には、燃料、システム管理費、航空券発券手数料、保険が含まれる場合があります。
また、当該料金には、航空券の変更、特別なサービスの利用、取り消しも含まれる場合があります。
これらの内訳については、ウェブサイト、モバイルアプリで公開しており、また現地支店やカスタマーサービスセンターを通じてご案内しています。
旅客は、航空券購入時に適用されるすべてのこれら料金を支払う責任があります。
5.4. 合計運賃
5.5. 合計運賃の支払い
5.6. 通貨
合計運賃及び追加料金は、支払い時又は支払い前に、特にベトナム航空(会社)もしくは指定代理店から(例えば、現地通貨の両替ができないなどの理由で)別の通貨が指定されなければ、航空券が発券、変更された国の通貨で支払われます。(航空券がウェブサイトを通じて発券される場合は、使用される通貨は、旅客が選択した国/地域運賃の通貨になります。)ベトナム航空の裁量によっては、適用法に従い、別の通貨による支払いを承認することがあります。
第6条(予約)
6.1. 予約の要件
6.2. 航空券発券期限
6.3. 個人データ
ベトナム航空は、運送約款を履行する目的で、旅客についての個人情報の収集、取り扱い、保管について、EU一般データ保護法(GDPR)を遵守します。詳細について、予約前に必ずベトナム航空のプライバシーに関するポリシーをご確認いただいた上で、航空券を購入下さい。
6.4. 座席指定
6.5. 予約した航空便に搭乗しない場合の手数料
6.6. 特別サービス
6.6.1. ベトナム航空は、旅客が予約時に要請のあった特別サービスを、可能な限り確保するよう努めます。もし要請されたサービスを提供できない場合は、その旨を旅客に通知します。旅客の特別サービスの要請は、ベトナム航空により運送条件の確認後、あるいは旅客がこの運送約款に基づいて手続きを完了した後に直ちに確保されます。旅客が空港で特別サービスを要請する場合、ベトナム航空は、その状況を確認し、当該サービスの受入可否を旅客に通知します。事前に要請のあったサービスを何らかの理由で提供できなかったとしても、それに付随する損失または費用について責任を負いません。
6.6.2. 障害のある旅客が、特別の取扱いを必要とされる場合、予約時にその特別な要望を会社に知らせなければなりません。
6.6.3. 旅客に障害のある場合、旅客との間で特別な要望に対応する取決めがなされている場合に、会社は旅客を運送します。旅客が予約時に特別な要望を会社に知らせなかった場合でも、会社は、特別な要望に対応するため合理的な努力を行います。
6.6.4. フライトの安全確保に付添人が必要不可欠な場合、又は旅客が自力で航空機からの脱出ができない、若しくは安全に関する指示が理解できない場合、会社は、付添人の同行を要求することがあります。
6.6.5. ベトナム航空(会社)は、ストレッチャーで旅行しなければならない旅客の受け入れを中止することができます。
6.6.6. ベトナム航空が提供する特定の特別サービスについて、支払いが発生する場合があります。サービス料はウェブサイト及びモバイルアプリまたはベトナム航空支店、カスタマーサービスセンターで公開しています。旅客より要請があった場合にはご案内します。
6.6.7. 大人の同伴者を伴わない小児もしくは幼児、心身障害のある旅客、病人、妊婦あるいは特別なサービスを必要とする旅客の運送については、ベトナム航空との合意次第となり、ウェブサイト及びモバイルアプリまたは会社支店、カスタマーサービスセンターで公開している運送条件に従い行います。
6.7. 機内サービス
6.7.2. ベトナム航空が、支払い済みのサービスを提供できなかった場合、その旨を旅客に通知し、ウェブサイト及びモバイルアプリまたはベトナム航空支店、カスタマーサービスセンターで公開している通りの義務を果たします。
6.8. 予約の再確認
6.8.1. 旅程の第一区間以降の便または復路の予約について、指定期限内に予約の再確認(リコンファメーション)が必要になる場合もあります。予約の再確認を必要とする場合、その方法とどこで行えるかをお知らせします。予約の再確認の必要があるにも関わらず、旅客が再確認をしなかった場合、その便以降の予約を取り消しする場合があります。但し、取り消しされた以前の予約の便でまだ旅行の継続を希望する旨をベトナム航空へ通知し、支払われた運賃の予約クラスにまだ空席がある場合には、予約を回復し、次のまたは最終の到着地まで旅客を運送します。支払われた運賃の予約クラスに空席がない場合は、ベトナム航空は、旅客を次の又は最終の到達地に運送するため合理的な努力を行います。その場合、支払いが発生する場合もあります。その料金については、ウェブサイト及びモバイルアプリまたはベトナム航空支店、カスタマーサービスセンターで公開しています。旅客より要請があった場合にはご案内します。
6.8.2. 旅客の旅程に他の運送人がかかわる場合、旅客は、再確認が必要かどうかを調べなければなりません。再確認が必要とされている場合は、航空券上の当該航空便に関して航空会社コードが記載されている運送人に再確認しなければなりません。
6.9. 前途の運送便予約の取消 旅客が事前に会社に通知することなく、予約した航空便に搭乗しなかった場合、会社は、旅客の復路又はそれ以降の便の予約を取り消すことができます。ただし、旅客が事前に会社に通知した場合には、会社は、復路又はそれ以降の航空便の予約を取り消しません。
第7条(搭乗手続)
7.1. 旅客は、官公署の手続及び出国手続を完了できるよう、搭乗便の出発前の指定された時刻までに、会社の搭乗手続場所及び搭乗ゲートに到着しなければなりません。旅客が指定された搭乗手続締切時刻を遵守しなかった場合、会社は、旅客の予約を取り消すことができます。旅客は、搭乗手続締切時刻を把握しておかなければなりません。会社の航空便の搭乗手続締切時刻は、会社の時刻表で確認できるほか、会社又は指定代理店から入手することもできます。
7.2. 旅客は、搭乗手続をするときは、会社が指定した時刻までに搭乗ゲートに到着しなければなりません。
7.3. 旅客が指定された時刻までに搭乗ゲートに到着していない場合、又は旅客が第14.2項に定める必要な渡航書類を提示しない場合、会社は、旅客の予約を取り消すことができます。
7.4. 会社は、旅客が本条の規定を遵守しなかったために被った損失又は要した費用について、旅客に対し一切責任を負いません。
第8条(運送の拒否及び制限)
8.1. 運送の拒否
ベトナム航空(会社)は以下の場合、(旅客が有効な航空券又は搭乗券を保有する場合であっても)旅客又はその手荷物の運送を拒否する権利を有します。
8.1.1. 出発国、到達国又は通過国の適用法令等を遵守するために必要な場合。
8.1.2. 旅客が必要な個人情報及び/又は当局から要求されている情報、そして旅客の要請した商品やサービスを提供する為に必要な情報の提供を拒絶する場合。
8.1.3. 旅客の行動、年齢又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合。(i) 特別援助が必要だが、あらかじめ手配をしていない場合。(ii) 旅客の健康状態について、運送又は運送継続により、旅客自身若しくは機内の他の旅客に危害を及ぼし又は運航を危険にさらすような場合。(iii) 病気のまん延を防ぐため。(iv)航空機の安全、保安に関する規制を遵守しない場合。(v) 社会秩序を乱し、運航の安全性を危険にさらし、又は他の人の生命、健康及び財産に影響を及ぼす場合。(vi) 酩酊しているか、又は薬剤の影響を受けていて、自らの行為を制御する能力を喪失している場合。(vii)ベトナム 航空法による保安上の理由による場合。又は (viii) 政府機関の要請がある場合。
8.1.4. 旅客が以前に搭乗した航空便で不正行為、窃盗を働いたことがあり、そうした行為が繰り返される恐れがある場合。
8.1.5. 旅客が保安検査場で旅客自身若しくはその手荷物の検査を受けることを拒否した場合、旅客が当該保安検査を受けたが、搭乗手続場所若しくは搭乗ゲートでの航空.保安上の質問に十分な受け答えをしなかった場合、旅客がセキュリティ・プロファイリング・アセスメント/分析を無事通過しなかった場合、又は旅客が手荷物のセキュリティシール若しくは搭乗券のセキュリティステッカーを改ざん若しくは削除した場合。
8.1.6. 旅客が本運送約款第5条に明記されている合計金額やいかなる科料、補償、発生費用、そしてその他の財務責任のある支払いをしない場合。
8.1.7. 旅客が有効な渡航書類を有することなく、乗換国も含め入国しようと試みた場合、旅客が渡航書類を運航中に破棄した場合、又は渡航書類を受領書と引き換えに乗務員に預けるよう要請されたにもかかわらず旅客が応じなかった場合。
8.1.8. 旅客が次のいずれかに該当する航空券を提示した場合。(i) 不法に取得されたもの。(ii) 会社又は指定代理店以外から購入されたもの。(iii) 紛失又は盗難の報告が出されているもの。(iv) 偽造されたもの。又は(v) 航空券に記名されている人物が旅客本人であることを立証できないもの。この場合、会社は、当該航空券を保管することができます。
8.1.9. 旅客が用片の使用順序及び使用に関する上記第3.3項の要件を遵守しなかった場合、旅客がベトナム航空(会社)若しくは指定代理店以外によって発行され若しくは変更が加えられた航空券を提示した場合、又は航空券が毀損している場合。
8.1.10. 旅客が安全又は航空保安に関する会社の指示を遵守しなかった場合。又は
8.1.11. 旅客が上記の1つの作為又は不作為を以前に行ったことがある場合
8.2. 旅客の運送拒否又は強制降機
8.2.1. ベトナム航空は、運航の安全と保安を確保する為、以下の場合、旅客の運送を拒否し、航空券の未使用分を取り消す権利を有します。(i)迷惑行為をする旅客。(ii) 自らの行為を制御できない旅客。(iii) 旅客の精神的及び身体的状況が旅客自身の安全を脅かすと判断される場合。(iv)入国拒否されている旅客。(v) 空港、飛行場又は機内の職員の規制及び指示に従わない場合。(vi) 空港、飛行場又は機内の秩序及び規律を乱す場合。(vii) 護送者を伴わない国外追放者。(viii) 空港、飛行、運航中若しくは駐機中の航空機内や他の旅客の安全と保安を脅かすような虚偽の情報を広める場合。(ix) ベトナム又は航空当局から運送を拒否するよう要請のあった旅客。
8.2.2. さらに、ベトナム航空の運航便について、旅客に対し一時的または恒久的な搭乗禁止通知をする権利も有します、搭乗禁止通知は、その旅客またその旅客の代理人の航空券の購入を禁じます。搭乗禁止通知が有効である期間に当該旅客がベトナム航空を利用しようとする場合、ベトナム航空は運送を拒否します。
8.3. 旅客の運送拒否または降機によって起こる一連の責任の所在
8.3.1. ベトナム航空は、上記第8.1項や8.2項に特定しているように、旅客がそれ以降の運送の許可をされず降機する場合、もしくは運送を拒否される場合に被るいかなる損害や、損失について責任を負いません。
8.3.2. ベトナム航空は、上記第8.2.1項に明記のあるようなの振る舞い、行為、状態の結果、旅客の運送拒否または降機によって生じた、当初の目的地以外の空港に着陸をするための費用を含む請求や損害の代価としての賠償金を当該旅客に求める権利をむしろ有します。
8.4. 航空機への搭載許容量/座席定員
8.4.1. 航空機の搭載許容量又は座席定員が超過する場合、運送されない旅客又は手荷物を会社の合理的な裁量により決定する権利を有します。
8.4.2. 予約がすでに確定している旅客が運送を拒否される場合には、その補償は本運送約款第16.5.6項の規定に従って遂行されるものとします。
8.4.3. 予約がすでに確定していて、搭乗手続きを行っている旅客の手荷物運送が拒否される場合、その補償は本運送約款第9.6.3項の規定に従って遂行されるものとします。
8.5. 身体障がい者介助犬
以下のいずれかが発生した場合又は発生するおそれがあると会社が合理的に判断した場合は、適用法に従い、会社は、身体障がい者介助犬の運送を拒否することがあります。
8.5.1. 介助犬に装具又は口輪が適切に付けられていない場合。
8.5.2. 当該旅客の前に介助犬の場所を確保できない場合。
8.5.3. 介助犬の位置が、安全規制により緊急避難用に確することが求められている通路又は他のエリアをふさぐことになる場合。
8.5.4. 介助犬が破壊的な行動をし、又は機内の他の旅客の健康及び安全を直接脅かす行動をとった場合。
8.5.5. 適切な訓練を受け、かつ、身体障がい者介助犬として認定されている犬であることを立証する証拠が不十分である場合。
8.5.6 第8.5条に記載された一部若しくはすべての要件は、ヨーロッパやアメリカ合衆国を往復する介助犬若しくは他の介助動物を同伴する旅客の場合、変更または適用されない場合があります。
第9条(手荷物)
9.1. 無料手荷物許容量
旅客は、航空券に表示されている規定に従い、多少の手荷物を無料で携行することができます。無料受託手荷物の規定については、ウェブサイト及びモバイルアプリまたは現地支店、カスタマーサービスセンターを通して公開しているベトナム航空の規定に定める条件及び制限が適用されます。
9.2. 超過手荷物
9.3. 手荷物として受け付けない物品
9.3.1. 手荷物に次の物品を入れることはできません。
9.3.1.1. 第1条で定義された手荷物に該当しない物品。
9.3.1.2. 国際民間航空機関(ICAO)及び国際航空運送協会(IATA)の危険品取扱規則並びに会社規則で定められた物品等の、航空機又は機内の人若しくは財産に危害を及ぼすおそれのあるもの。
9.3.1.3. 出発国又は到着国の適用法令等によりその運送が禁止されている物品。
9.3.1.4. ウェブサイト及びモバイルアプリで公開している政府規制に従って、旅客や手荷物の運送に危険を及ぼす、また不適切であるとみなされる物品。
9.3.2. 当局からの許可のない武器、銃弾、支持具を手荷物として運送することは禁止されています。爆発物、爆発性物質、可燃性物質、威嚇用武器として使用可能な物品、その他の危険物は、ウェブサイト及びモバイルアプリで公開している規定に従って、受託手荷物としてのみ受け付ける場合があります。運航の安全上の理由により、弾薬筒は銃器から取り外し、適切に梱包、保管されなければなりません。銃器の弾薬筒、弾薬及び支持具は、ウェブサイト及びモバイルアプリで公開している規定並びにICAO、 IATA及び空港当局の規制が適用されます。
9.3.3. 壊れやすい又は変質・腐敗するおそれのある物品(生鮮食料品等)、美術作品、カメラ、貨幣、宝石類、貴金属、宝石用原石、コンピューター、電子機器、高価な楽器、有価証券その他の貴重品、流通証券、契約書、業務用書類、見本、旅券その他の身分を証する書類、その他の高価品を受託手荷物に入れることは禁止されています。
9.3.4. 手荷物として運送することが禁止されているにもかかわらず、第9.3項に明示する物品が旅客の手荷物に入っている場合、会社は、当該物品の損害について、一切責任を負いません。
9.4. 運送拒否
9.4.1. ベトナム航空は、第9.3項に示す物品を手荷物として運送することを拒否することができます。また、旅客の手荷物の中にそれらが含まれていることが発見された場合、当該物品のそれ以降の運送を拒否することができます。
9.4.2. ベトナム航空のウェブサイト及びモバイルアプリで公開している政府規制に従い、受託手荷物または機内持ち込み手荷物として危険である、または禁止されている物品を手荷物として運送することを拒否することができます。
9.4.3. 会社は、旅客本人に帰属しない手荷物、旅客本人が一部のみ所有する手荷物を含め、いかなる物品であっても、航空保安上、安全上又は業務上の理由から、手荷物としての運送を拒否することがあります。会社は、当該手荷物拒否の結果として旅客に発生した損害又は不便について、一切責任を負いません。
9.4.4. 適用される無料手荷物許容量を超える手荷物の運送について旅客と会社との間に事前の取決めがある場合を除き、会社は、当該無料手荷物許容量を超える手荷物を、後続便で運送することがあります。
9.4.5. 手荷物は、通常の取扱いによる運送に耐えられるようにスーツケース及びふさわしい容器で適切にしっかりと梱包されている場合を除き、受託手荷物として運送することを、会社は拒否することができます。
9.4.6. ベトナム航空及び指定代理店は、連帯運送契約のない他の航空会社(運送人)との接続において手荷物を通しで預かりません。したがって、旅客がベトナム航空便に乗り継ぐために他の運送人の便で空港に到着予定の場合、又は別の運送人の航空便に乗り継ぐためにベトナム航空便で空港に到着予定の場合、旅客が、ベトナム航空とその運送人との間に手荷物運送協定を締結しているか否かを、確認しなければなりません。ベトナム航空がその運送人と当該協定を締結していない場合、旅客が、手荷物を引き取り、通関手続きをし、次の接続便に手荷物を再度預け、バッゲージタグの再度付け替えを旅客自身で行うことになります。この場合、ベトナム航空運航でない便についての旅客そしてその手荷物に対する損害に関して、ベトナム航空は一切責任を負いません。
9.5. 検査
9.5.1. 航空保安上、会社は、旅客に対し、スキャナーによる検査を含むボディチェック、及びスキャナー又はX線による検査を含む手荷物検査を受けるよう求めることができます。旅客が検査に応じられない場合は、旅客の立ち会いなしに、第9.3項に示す物品を旅客が所持していないか又はそれが旅客の手荷物に入っていないかを検査することができます。旅客がこうした求めに応じる意思がない場合、会社は、当該旅客及びその手荷物の運送を拒否することがあります。当該ボディチェックに起因して旅客が損害を受け、又は当該手荷物検査に起因して旅客の手荷物が毀損した場合でも、会社は、会社の過失によらない当該損害に一切責任を負いません。
9.5.2 会社は、国際ルール又は国家当局の規制に従い当局が押収した旅客が所持し又は旅客の手荷物に含まれていた物品について、当該物品が押収され、破壊された場合でも責任を負いません。
9.6. 受託手荷物
9.6.1. 会社は、受託手荷物の引渡しを受けたときは、受託手荷物を保管し、受託手荷物1個毎に手荷物合符を発行します。
9.6.2. 受託手荷物には、氏名又は他の個人名を判別できるものが付いていなければなりません。
9.6.3. 受託手荷物は、可能な限り旅客と同じ航空機で運送します。ただし、安全上、航空保安上又は業務上の理由から、同じ飛行機での運送が不可能であると判断する場合、別の航空便で運送することがあります。この場合、適用法上、税関手続きのため、旅客本人の立ち会いを必要としない限り、当該手荷物は、旅客に引き渡されます。
9.6.4. 受託手荷物1個の最大重量は、32キログラム(70ポンド)です。手荷物の3辺の和(縦x横x高さ)の合計は203cmを超えないものとします。超過している場合は、搭乗手続きの際、再梱包又は分割し制限範囲以内にして下さい。再梱包できない物品については、運送を引き受けません。いかなる場合も、ベトナム航空は以下について責任を負わないものとします。(i) 旅客が重量許容量及び再梱包若しくは分割を遵守しなことによって発生した損害、(ii)重量超過物品の運送拒否。
32キログラム(70ポンド)を超える受託手荷物及び3辺の和が203cmを超える受託手荷物は、旅客がベトナム航空に事前に連絡をし、承認を得ている場合に限り引き受けます。
9.7. 責任限度額を超える手荷物の申告及び料金
旅客の受託手荷物の価額が、適用される責任限度額を超えていても、旅客がその価額を申告し、追加料金を支払う場合には、ベトナム航空は当該受託手荷物の運送を受託する場合があります。その場合、ウェブサイト及びモバイルアプリで公開している追加料金を申し受けます。申告及び支払は、出発国、到着国又は経由国の適用法令等に従って行うものとします。
9.8.持込手荷物
9.8.1. 旅客が機内に持ち込む手荷物は、ウェブサイト及びモバイルアプリで公開している大 きさ以内のものに限ります。手荷物の重量や大きさが制限を超過していたり、何らかの理由で 安全でないとみなされた場合、あるいは客室内に収納できない場合は、受託手荷物として運送されなければなりません。
9.8.2. 貨物室での運送に不向きな物品(楽器等)でウェブサイト及びモバイルアプリで公開している第 9.8.1 項の要件を満たさないものについては、旅客が事前に申し出がありベトナム航 空が許可した場合のみ、客室内での運送が認められます。当該手荷物の運送には別途料金を申し受けます。
9.9. 手荷物の受取り及び引渡し
9.9.1. 旅客は、到着地又は途中降機地で、受託手荷物が受け取り可能な状態になり次第、こ れを受け取らなければなりません。受託手荷物受け取り可能になってから 3 カ月以内に受け取ら なかった場合、ベトナム航空は当該手荷物に対して責任を負いません。
9.9.2. 手荷物切符及び手荷物合符に名前が記載されている人に対してのみ、受託手荷物の引 渡しを行います。
9.9.3. 手荷物合符及び手荷物切符を提示しない場合でも、受託手荷物の受け取りを請求して いる人が、手荷物に対しての権利について十分立証できる場合にのみ、手荷物の引き渡しをします。当該権利を実証するにあたって、考査する情報や文書は旅客氏名、便名、出発日、手荷 物識別番号、手荷物の個数などです。
9.9.4. 手荷物切符の所持人が引渡しの際に苦情を述べずに手荷物を受け取ったという事実 は、当該手荷物が良好な状態でかつ運送契約に従って引き渡されたことの十分な証拠となります。
9.10. 動物
以下の条件で、ペット(犬、猫、小鳥)の運送を引き受けます。
9.10.1. ペットは、法的要件を、満たしている容器の中に入れ、出発国、到着国、乗り継ぎ国 で必要とされる有効な健康及び予防接種証明書、入国許可書その他の書類を添えなければなりません。当該運送には、ベトナム航空の定めるその他の条件が適用されることがあります
9.10.2. 運航中の安全を確保する為、ベトナム航空は、ある特定の動物の輸送をお断りしま す。お断りをしている種類についての情報は、ベトナム航空ウェブサイト及びモバイルアプリで公開しています。
9.10.3. 手荷物として引き受ける場合、その動物と容器、エサは、無料受託手荷物には含まれ ず、第 9.2 項に従い、超過手荷物として取り扱われます。第 9.10.6 項及び第 9.1.7 項を除き、動物 は貨物室での輸送に適した容器に入れなければいけません。
9.10.4. ベトナム航空は、旅客が全責任を負うという条件で、動物の運送を引き受けます。ベ トナム航空の過失に寄らない運送中の当該動物の損傷、紛失、遅延、病気または死亡について、一切法的責任を負いません。
9.10.5. 会社は、国若しくは地域への入国又は国若しくは地域の通過を拒否された動物につい て、責任を負いません。
9.10.6. 聴覚または視覚に障害のある旅客に同伴し、その容器とエサの用意のある介助犬は無 料で客室に立ち入ることを許可します。ウェブサイト及びモバイルアプリで公開している無料 受託手荷物に介助犬は含まれません。
9.10.7. 客室内に立ち入りが認められた動物は、重量、頭数、大きさはベトナム航空の規定を 遵守しなければなりません。その他の手荷物の受け入れ状況、予約クラス、運航経路によっては、お預かりできない場合もございます。運航中に動物を容器から出すことはできません。動物が他の旅客または運航の安全性に影響を及ぼす恐れがあると判断された場合、その動物を飛行機の貨物室に移動する場合があります。
第 10 条(航空便のスケジュール及び取消)
10.1. スケジュール
10.1.1. 時刻表に表示されている運航時刻は、公表日と旅客の実際の旅行日とでは異なること があります。会社は、旅客に運航時刻を保証せず、運航時刻は、旅客と会社との間の契約の一部を構成するものではありません。 10.1.2. 旅客が、連絡先を提供している場合は、ベトナム航空は責任の範囲内で、その変更に ついて通知する努力を致します。航空券購入後に生じた運航予定時間変更を承諾できない場合 や、容認できる便へ予約をし直せない場合、第 11 条に従い旅客は払い戻しができる権利を有し ます。
10.2. 取消、経路等の変更、延着
10.2.1. 会社は、旅客及びその手荷物の延着を回避するため必要なあらゆる措置を講じます。 異例の事態において、このような措置を講じるに当たり、かつ、航空便の取消を防止するため、会社は、別の運送人又は航空機が会社に代わって運航するよう手配することがあります。
10.2.2. 航空便が遅延または取り消しになり、旅客の運送を拒否する場合、旅客の選択によ り、ベトナム航空は以下のように対応します。
10.2.2.1. 適切な方法で十分な情報を更新し提供、食事の提供、当局によって発行されている空 港の旅客サービスの質についての規定に則った宿泊施設の提供。
10.2.2.2. 旅客の旅程を適宜調整または他のフライトへ経路変更をします。 2 時間以上の遅延の場 合は、いかなる旅程または航空便変更の手数料や関連する料金(もしあれば)を免除し、ベトナム航空の運送サービス内で旅客の最終目的地へ旅程を変更します。
10.2.2.3. 可能な限り、会社規則に則り、補償金を支払います。
10.2.2.4 5 時間以上の遅延の際は、払い戻しを申し受け、運送約款第 11 条に基づき返金します。
10.2.2.5 当局より課されている他の義務は(もしあれば)すべて遂行します。 10.2.3. もし、遅延や取り消しがベトナム航空の過失に寄らない場合、ベトナム航空は、この 運送約款、第 10.2.2.2 、第 10.2.2.3 、第 10.25.2.4 にあるような直接の義務を負いません。しかしな がら、旅客をできる限り補佐すべく適切な努力をいたします。
第 11 条(払い戻し)
11.1. 旅客の都合による払い戻し
下記に示す通り、旅客が払い戻し可能な航空券を購入している場合、すべての未使用券または未使用部分について払い戻しします。
11.1.1. 本条に別段の定めがある場合を除き、ベトナム航空は航空券上に記載のある人、又は その航空券を購入した人が払い戻し請求をする際、法的に有効な身分証明書や適切な委任状などの提示ができる場合、いずれかの人へ払い戻しします。
11.1.2. 航空券上に旅客として記名された人以外の人が航空券を購入し、航空券上に払い戻し に制限のある旨記載されている場合、会社は、航空券購入者又は当該購入者の指定する人に対してのみ払い戻します。
11.1.3. 紛失航空券の場合を除き、払い戻しは、航空券及びすべての未使用搭乗用片が会社に 提出されたときに限り行います。
11.1.4. 旅客用片又は旅客控及びすべての未使用搭乗用片を提示し、第 11.2.1 項又は第 11.2.2 項 に従って払い戻しを受けることができると主張する人に対して行った払い戻しは、適正な払い戻しとみなされ、会社は、旅客又は他の人からのその後の払戻請求について、一切の責任を免除されます。
11.1.5. 旅客が払い戻し不可の航空券を購入している場合、特に (i) 本条、 (ii) 適用法による指示が ない場合、ベトナム航空は、その航空券の全部または一部も返金はしないものとします。その場合、未使用の返金可能な税金、料金又は費用のみ払い戻しします。特定のマーケット、または航空券販売代理店では、航空券購入時または払い戻し時にウェブサイト及びモバイルアプリまたはベトナム航空現地支店、チケットオフィス、またはカスタマーサービスセンター公開している通り、追加手数料として特定の金額を徴収する場合があります。
11.2. 会社の都合による払い戻し
会社が航空便を取り消した場合、合理的な範囲を超えて航空便をスケジュールどおりに運航することができなかった場合、旅客の最終到着地若しくは途中降機地に寄航しなかった場合、又は旅客が予約を持っている乗り継ぎ便への接続を不能にした場合、払戻額は、次のとおりとし ます。 11.2.1. 航空券が全く使用されていない場合は、支払済の運賃額全額。
11.2.2. 航空券の一部分が使用されている場合は、返金額は、少なくとも、支払済の運賃額 と、航空券が使用された地点間の旅行に適用される運賃との差額を下回ることはありません。
11.2.3. 払い戻し制限や適用されるサービス料、利用されたなかった座席に対する料金等は免 除されます。
11.2.4. 一旦、これらの条件による返金を旅客が受領した時点で、旅客とベトナム航空との運送 契約は終了したもとのみなされます。
11.3. 払い戻し
旅客が第 11.2 項に示す理由以外の理由により航空券の払い戻しを受けることができる場合、払 戻額は、次のとおりとします。
11.3.1. 航空券が全く使用されていない場合、適用するサービス料もしくは取消手数料を支払 済の運賃額から差し引いた額。
11.3.2. 航空券の一部分が使用されている場合は、支払済の運賃額と航空券が使用された地点 間の旅行に適用される運賃との差額から、適用するサービス料又は取消手数料を差し引いた額。
11.3.3 . 変更手数料、特別サービス料、発券手数料、旅客サービス料などの料金は、返金され ず、払い戻し額に含まれません。
11.4. 紛失航空券の払い戻し
11.4.1. 旅客が航空券の全部又は一部分を紛失した場合は、会社が相当と認める紛失の証拠が 提出され、合理的な管理手数料が支払われれば、次のことを条件として、航空券の有効期間満了後、可能な限り速やかに払い戻しを行います。
11.4.1.1. 紛失航空券又はその一部分が使用されておらず、以前に払い戻し又は代替航空券の発 行が行われていない。ただしベトナム航空の過失があって、当該航空券が使用されたり、第三者によって払い戻された場合を除く。
11.4.1.2. ベトナム航空の過失があってその紛失航空券が第三者によって使用された場合を除い て、払い戻しを行う人は、会社の特定用紙にて申告し、詐欺により、そして / または紛失航空券 あるいはその一部分が他人に利用されてしまったことにより返金される金額をベトナム航空に支払う義務を負います。
11.4.2. 会社又は指定代理店が航空券又はその一部分を紛失した場合、当該紛失は、会社の責 任とします。
11.5. 払い戻しを拒否する場合
11.5.1. 会社は、航空券の有効期間満了後になされた払戻請求を拒否することができます。
11.5.2. 出国の意思を証するものとして、会社又は官公署に提示された航空券については、旅 客がその国の滞在許可を持っていること又は別の運送人若しくは別の輸送機関により出国することを証明する十分な証拠を提示しなければ、会社は払い戻しを拒否することができます。
11.5.3. 会社は、第 8.2 項に定める条件に基づき払い戻しを拒否することができます。
11.6. 通貨
すべての払い戻しは、航空券が購入された国及び払い戻しが行われる国の法令等に従って行います。特に、航空券が購入された時の支払通貨によって払い戻しを行うか、払い戻しが行われる国の規則により他の通貨によって行うこともあります。
11.7. 払い戻しを行うことができる者
航空券が会社又は指定代理店によって発行された場合で、会社又は指定代理店が払い戻しを許可している場合に限り、会社は、旅客の都合による払い戻しを行います。
第 12 条(機内での行為)
12.1. 会社は、機内での旅客の行為が以下のいずれかに該当すると合理的に判断した場合は、 当該行為の継続を妨げるため合理的に必要と認める措置を講じることができます。旅客は、降機させられ、現地の所管当局に引き渡されるとともに、一生又は指定された期間、いかなる地 点における運送も拒否され、機内で犯した罪で起訴されることがあります。 (i) 犯罪行為を行 う。 (ii) 民間航空活動の安全及び保安を脅かし、危険にさらす。 (iii) 乗務員、旅客に暴行/脅迫 し、又は危険にさらす。 (iv) 航空機の安全を確保し機内の秩序と規律を維持するための機長又は これに代わる乗務員の指示に従わない。 (v) 機内の財産を危険にさらす。 (vi) アルコール又は薬 物を摂取する。 (vii) 化粧室を含む機内で喫煙する。又は (viii) 習慣と慣習、法と秩序を侵す。
12.2. 旅客は、会社が提供したアルコール以外のアルコールを機内で摂取してはなりません。 会社は、いついかなる理由であろうと、旅客へのアルコール提供を拒否し、又は旅客に提供したアルコールを下げることができます。
12.3. 上記第 12.1 項に示す行為をした旅客は、すべての請求又は損失(当該旅客を降機させるた めの航空機の迂回に伴って生じたコストを含みますが、これに限定されません。)、並びに当該旅客の不行跡から生じた他の人の死亡、傷害若しくは延着又は財産の滅失、毀損若しくは延着に関する会社、指定代理店、従業員、独立契約者、旅客及び第三者が被ったすべての損失について会社に補償します。
12.4. 電子機器
12.4.1. 保安上の理由により、機内ではベトナム航空の許可がない限り、次のような電子機器 の利用が認められていません。携帯電話機、ノートパソコン、ポータブルレコーダー、携帯ラ ジオ、 MP3 、カセット及び CD プレーヤー、電子ゲーム、レーザー製品又は送信機器(遠隔操作 若しくは無線操縦方式の玩具及び携帯用無線電話機を含みます。)こうした機器の使用を会社が許可した場合、当該使用は、機内でご案内する安全のためのビデオ、客室乗務員の口頭での指示、そして各座席に備えている安全のしおり等にある会社規則に厳密に従わなければなりません。補聴器及び心臓のペースメーカーの使用は認められています。
12.4.2. 旅客が第 12.4.1 項を遵守しない場合、会社は、旅客のフライトが終了するまで、当該電 子機器を保管する権利を有します。
第 13 条(追加サービスの手配)
13.1. 会社規則に別段の定めのある場合を除き、会社は、空港間又は空港と他の場所との間の 地上連絡輸送について手配、運行又は提供はしません。当該陸上連絡輸送を行う業者の作為又は不作為について、会社は一切責任を負いません。会社の従業員又は代理人が地上連絡輸送の利用について旅客を援助した場合でも、当該業員又は代理人の作為又は不作為について、会社は一切責任を負いません。
13.2. 旅客が、第三者に陸上運送、鉄道運送や海上運送を含む、航空運送以外の運送のサービ スの契約をする時、または、ベトナム航空が、ホテル予約や、レンタカーの手配等の第三者による(航空運送以外の)交通手段、サービスに関連した切符、もしくはバウチャーを発券する時、ベトナム航空は、そのような第三者に対する旅客の代理人として行います。当該サービスを提供する第三者の契約条件が適用となり、ベトナム航空はそのようなサービスを提供する第三者の判断による旅へのサービスの取り消しや拒否などを含む当該サービスについては、一切責任を負いません。
13.3. 会社が旅客に地上(陸上、鉄道又は海上)交通も提供している場合は、他の条件が当該 地上交通に適用されることがあります。
13.4. 運賃含まれているサービス料金を除き、旅客は、その他の料金を支払うものとします。
第 14 条(出入国手続)
14.1. 総則
14.1.1. 旅客は、訪問国の関連する入国要件を調べ、必要なすべての旅券、査証、健康証明書 (該当する場合)その他の旅客の旅行に必要な渡航書類を会社に提示しなければなりません。
14.1.2. 旅客は、出発国、到着国又は通過国のすべての法令、規則、命令、法令そして旅行条 件を遵守しなければなりません。
14.1.3. 旅客の必要な旅券、査証、健康証明書その他の渡航書類の申請に関する問題、適用さ れるすべての法令等若しくは指示の遵守に関する問題、又は必要な旅券、査証、健康証明書その他の渡航書類を所持していなかったこと若しくは適用されるすべての法令等若しくは指示の遵守をしなかったことに起因して旅客が被った結果に関する問題について、会社は、旅客に対し一切責任を負いません。
14.1.4. 旅客を最大限補佐する為、ベトナム航空従業員または指定代理人は、必要書類あるい は査証の申請について、または法律、法令、命令、要求事項、要請、規則そして指示の遵守について、指示あるいはご案内をします。そういった指示やご案内は、単にご参考までに過ぎません。
14.2. 渡航書類
旅行前に、旅客は、関係国の法令等により必要とされる、旅券及び出入国手続書類その他の書類を含むすべての書類を、会社に対し提示しなければなりません。旅客は、要求があれば、会社が旅客の旅券又は他の同等の渡航書類の写しを取りこれを保管することに同意します。当該書類は、乗務員に手渡され、フライトが終了するまで安全に保管されます。会社は、旅客がこうした要件を遵守しなかった場合又は旅客の渡航書類に不備がある場合は、運送を拒否することができます。
14.3. 入国拒否
旅客が入国を拒否された場合、旅客は、関連国政府から会社に課されたいかなる罰金、制裁金または料金や拘留時の収容費用、当該国から旅客を輸送する費用、及び会社が合理的に支払った又は支払うことに同意したその他の費用を支払う責任を負います。なお会社は、入国拒否の処置が講じられた地点までの運送につき収受した運賃を払い戻ししません。
14.4. 罰金、拘留時の収容費用等についての旅客の責任
旅客が法律、規則、秩序、要請または関連国の旅行についての規律や必要な書類の用意等を遵守しなかったことにより、会社が罰金若しくは制裁金を支払い、預託またはその支出を負担しなければならない場合は、旅客はその発生したいかなる支出や会社が支払った金額を、会社に弁済しなければなりません。会社は、旅客の航空券上未使用の部分の代価または会社が保有する旅客の資金をその支払いや費用に充てることができます。
14.5. 税関その他の政府官公署による検査
必要があれば、税関その他の政府職員による手荷物の検査に立ち会うものとします。会社の過失がある場合を除き、当該検査に起因する、または旅客がこの要件を遵守しなかったために発生した損失又は損害について、会社は一切責任を負いません。
14.6. 保安検査
旅客そしてその手荷物は、会社、政府職員、空港職員又は他の運送人が実施する保安検査の対象を受けるものとします。会社の過失がある場合を除き、当該保安検査に起因する損害、または旅客がこの要件を遵守しなかったために発生したいかなる損害について、会社は一切責任を 負いません。
第 15 条(相次運送人)
1 冊の航空券又は関連航空券により会社及び他の運送人が行う運送は、単一の取扱いとします。
第 16 条(損害に関する責任)
16.1. 適用ルール
16.1.1. この運送約款及び適用法は、旅客に対する会社の責任を定めるものです。旅客の旅行 に他の運送人がかかわっている場合は、この運送約款に当該他の運送人の運送約款を別途定めていない限り、当該他の運送人の責任は、適用法及び当該他の運送人の運送約款により定めるものとします。他の運送人は、責任の上限が会社より低いことがあります。
16.1.2. 適用法は、条約又は個々の国において適用される法律を含むことがあります。
16.1.3. 会社は、会社による運送中又は会社が旅客に法的責任を負う運送中に発生した損害に ついてのみ、責任を負います。別の運送人によって運送が行われる区間のために会社が航空券を発行し又は手荷物を受託する場合は、会社は、当該運送人の代理人としてのみこれらの行為を行います。
16.1.4. 本第 16 条は、会社の責任の限度を定め、条約及び適用法に基づき会社が適用する責任 に関するルールを要約したものです。条約又は他の適用法と矛盾する場合は、条約又は他の適 用法が本第 16 条に優先します。
16.2. 旅客の死亡又は傷害に関する会社の責任
ベトナム航空(会社)が提供した運送に関連又は起因する事故によって起こった旅客の死亡、負傷又は身体の傷害の場合、旅客によって立証された損害に関する会社の責任は、適用法に定 められている規則と制限並びに次の補足規定に従います。
16.2.1. 旅客の死亡又は負傷に対する会社の責任については、条約に準じるものとします。も し以下のように証明出来る場合、条約に記載のある制限を超える各旅客への損害についての責任を負いません。
(a) 当該損害が会社の従業員または代理人による過失、その他の不法行為、または不作為による ものではない場合
(b) 当該損害が、まったくの第三者による過失、その他の不法行為、または不作為による場合
16.2.2. 旅客が搭乗中や機内にいる間または離陸時、着陸時の間に発生した損害についてのみ 会社の責任を負うものとします。旅客自身が原因で発生した損害については、会社の責任は、全面的または部分的に免除されます。
16.2.3. 会社規定及び適用法に従い、旅客または補償を受ける権利を有する人へ前金を支払す るものとします。この前金は、会社の責任の認めるものではなく、会社の責任に基づいてその後に支払われる保証金に対して相殺されるものとします。
16.2.4. アメリカ合衆国発着、または事前に合意された予定寄航地とする旅程について責任の 条件は、条約における規制が適用されるものとします。
16.2.5. 故意に旅客の死亡、負傷または身体の傷害を招く損害を起こした人の、またはその人 に代わってなされた請求に関して、当該運送人の権利と責任に影響を及ぼすことは一切ないものとします。本項で言及されている規約を結んでいる運送人の名称は、当該運送人のすべての航空券発券事務所で入手可能であり、要望にじて調査することもできます。各運送人は単独で、当該規約に基づいて実行する運送に関して、この規約を結んでおり、その他の運送人によって行われた運送の一部に関して責任を課したり、または責任を負うようなことは一切ありません。その合意に基づいて実行る運送について、代理で当該運送人は各々、自らが行う運送に関して、自らのためにのみ当該合意を結んでいるのであり、よって、運送のうち当該運送人が行う区分に関して他の運送人に一切責任を負わせてはおらず、運送のうち他の運送人が行う区間に関して一切責任を引き受けていません。
16.3. 手荷物の損害に関する会社の責任
16.3.1. 会社は、会社の過失又は指定代理店の過失に起因しない手荷物の損害(下記第 16.4 項 で対象とする延着による損害を除く。)に関して、責任を負いません。
16.3.2. 会社は、その手荷物の固有の品質上の欠陥、もしくは不備に起因する損害について、 責任を負いません。同様に、会社は、航空輸送の通常運送時における衝撃や振動に起因する手荷物の摩耗に関して、責任を負いません。
16.3.3. 手荷物(受託手荷物と持ち込み手荷物の両方ともに)対する損害賠償責任の限度は、 本運送約款第 9.7 項に従い、条約の規制またはそれよりも高い価額を適用します。受託手荷物の 一部の引渡し又は一部損害の 場合には、その未引き渡し分またはその損害部分についての会社 の責任は、受託手荷物の部分又は内容物の価値に関係なく、重量 / 個数を基礎とした按分額とし ます。
16.3.4. 会社は、会社の責任限度額を超えない範囲で、実際の損害に対する補償原理に基づい て手荷物の損害を補償するものとします。旅客は、手荷物に対する実際の損害を証明する責任があります。
16.3.5. 次のような、会社もしくは指定代理店の作為、不作為の結果により手荷物への損害が 生じたと証明できる場合には、上記に言及した責任限度額は適用されません。
16.3.5.1 故意に損害を起こした時。
16.3.5.2 損害が発生する可能性があると予見しながら無謀になされ、ベトナム航空従業員や代理 の者がその職務範囲内で行われた作為、不作為であることを旅客が立証することができる時。
16.3.6 受託手荷物、持ち込み手荷物の損害への責任限度が現地法律で定められている場合は、 その現地法を旅客の手荷物に対して適用します。
16.3.7. 第 16.3.3で指定された持ち込み手荷物と受託手荷物両方に対する損害賠償責任限度は、条約が旅客の運送に適用されておらず、適用される現地法で責任限度が定められていない持ち込み手荷物および受託手荷物の損害に適用されます。
16.3.8. 旅客の受託手荷物や持ち込み手荷物の価額や再調達費用が会社の責任限度を超える場 合、旅客がその価額の特別申告を行ったり(第 9.7 条参照)、そういう場合に備えて追加で保険 を加入することもできます。
16.3.9. 手荷物切符に手荷物の重量 / 個数の記録がない場合は、受託手荷物の総重量 / 総数は、 ウェブサイト及びモバイルアプリで公開している通り、利用予約クラス無料手荷物許容量を超えてないものとみなします。
16.3.10. 旅客が搭乗手続きの際に責任限度額を超える手荷物の特別申告を完了し、適用される 料金を支払った場合、会社の責任は、当該申告価額を限度とします。
16.3.11. 会社は、以下のことを立証した場合は、延着による手荷物の損害について責任を負い ません。 (i) 会社及びその代理人が当該損害を回避するために合理的に必要とされるするあらゆ る措置を講じたこと。 (ii) 会社若しくはその代理人が当該措置を講じることは不可能であったこ と。
16.3.12. 会社は、旅客自身の手荷物又は他の旅客の手荷物の内容品に起因する、旅客自身の傷 害又は旅客自身の手荷物の損害については、責任を負いません。旅客の手荷物が他の人(その財産を含む。)へ及ぼしたいかなる損害について、旅客がその損害の責任を負うとともに、当該損害の結果として会社が被ったすべての損失及び費用について、会社へ賠償する責任があります。
16.3.13. 会社がそれを知っているかどうかに関わらず、旅客が第 9.3 項により手荷物に入れるこ とを禁止されている次のものを含む物品;壊れやすい又は変質・腐敗するおそれのある物品(果物、生鮮食料品等)、鍵、美術作品、カメラ、貨幣、宝石類、貴金属、銀製食器、宝石用原石、医薬品、薬物、危険物、コンピューー、電子機器、有価証券その他の貴重品、流通証券、契約書、業務用書類、見本品、旅券その他の身分を証する書類、その他の貴重又は高価品等を手荷物の中に入れているが、高価品としてもしくは類似の品物に対する損害を申告していない場合、ベトナム航空は一切の責任を負いません。
16.3.14. 第 9.4.6 条にあるように、連帯運送契約のない運送人の航空便での運送手荷物の通関手 続き、委託及び、手荷物合符の再貼付を旅客がしなかったなど条件を満たさない、旅客の過失に起因するいかなる手荷物への損害にも一切責任を負いません。
16.3.15. ベトナム航空の過失によらない手荷物の損害については、会社は責任を負いません。 なお、旅客の側に責任となる過失がある場合、会社の責任は寄与過失に関連する適用法に従うものとします。
16.4. 延着による旅客の損害に関する会社の責任
16.4.1. 旅客航空運送の延着による損害に関する会社の責任は、条約で制限されています。
16.4.2. 条約が旅客の損害賠償請求に適用されるかどうかにかかわらず、会社は、会社及びそ の代理人が損害を回避するために合理的に要求されるすべての措置を講じたこと、又は会社若しくはその代理人が当該措置を講じることは不可能であったことを立証できる場合は、延着による旅客の損害について責任を負いません。
16.5. 総則
前記の規定と矛盾しない範囲で、かつ、条約が適用されるかどうかにかかわりなく、以下のとおりとします。
16.5.1. ベトナム航空(会社)は、航空機内又は搭乗中若しくは降機中の事故による旅客の死 亡又は人身傷害の場合の損害についてのみ責任を負います。
16.5.2. 会社は、会社自身の航空会社コードで発券している便、又は会社の運航便で運送中に 発生した損害についてのみ責任を負います。会社が別の運送人の航空会社コードで発券する場合、又は会社が別の運送人の航空会社コードで運送される手荷物を受託する場合、会社は、当該別の運送人の代理人としてのみこれらの行為を行います。
16.5.3. 会社は、いかなる法律、政府の規制、命令や要請等に遵守したことで生じた、旅客が そういった法律等を遵守しなかったことから生じた損害について、一切責任を負いません。
16.5.4. 会社の責任は、適用法に則り、旅客からの実際の損害に限定されます。
16.5.5. 旅客の年齢又は精神的若しくは身体的状態が旅客自身を危険にさらすようなもので あっても、会社は、当該状態に起因する死亡を含む病気、傷害若しくは障害について、又は当該状態の悪化について、責任を負いません。
16.5.6. 旅客の座席が確認済みでありながら会社が当該座席又は適切なクラスのサービスを提 供できない場合、会社は、会社の不手際から生じた旅客の損害についてのみ責任を負いますが、この場合の会社の責任は、ウェブサイト及びモバイルアプリで公開している会社規則に従って行う、合理的な宿泊費、食費、情報及び空港行き来間の交通費の払い戻しと旅客が被った損害に対する補償に限定されます。
16.5.7. 会社の責任の免除又は制約は、会社の代理人、従業員及び代表者並びに会社、代理 人、従業員や代表者が使用する航空機の保有者に対しても適用されます。結果として、会社及び当該保有者並びにこれら各々の代理人、従業員及び代表者から回収可能な総額は、会社の責任限度額を超えないものとします。
16.5.8. 本運送約款で別段定める場合を除き、適用され得る条約又は適用法に基づき権利を有 する責任のいかなる免除又は制約を放棄するものではありません。
16.5.9. 会社は、天変地異、戦争、ストライキ等の会社にとっての不可抗力状態に起因する損 害について、一切責任を負いません。
第 17 条(損害賠償請求期限及び出訴期限)
17.1. 手荷物に関する損害賠償請求期限
17.1.1. 手荷物切符の手荷物引き受け時に特に苦情を述べずに手荷物を受領したということ で、反証がない限り、その手荷物は、良好な状態でかつ運送契約に従って引き渡されたという十分な証拠となります。
17.1.2. 損害賠償請求の通知 受託手荷物の紛失、既存や引き渡し遅延について法的手段を取る前に、受託手荷物の引き渡しを受ける権利を有する人は、会社に対し書面にて請求通知するものとします。 当該請求通知は、受託手荷物の引き渡しを受ける権利の有する人が下記期限内に、書面で会社 へ提出した場合にのみ受理されるものとします。
17.1.2.1. 手荷物の紛失、不足又は毀損の場合は、手荷物を受領した日から 7 日。
17.1.2.2. 受託手荷物の中の一部の紛失の場合は、手荷物を受け取るはずであった日から 7 日。
17.1.2.3. 受託手荷物の延着の場合は、手荷物を受領した日から 21 日。
17.2. 出訴期限
損害の補償を求める旅客の権利は、到達地に到着した日、航空機が到達すべきであった日又は 運送が中止された日から 2 年以内に訴えを提起しなかった場合は、消滅します。出訴期限は、訴 訟の審理を行う裁判所の法律により決定されます。旅客自身または旅客の手荷物のいかなる損害に対する補償についての会社の責任に関する出訴期限は、飛行機が最終目的に到着した日、飛行機が最終目的地に到着する予定の日もしくは運送の中止の日のいずれか遅い日から起算して 2 年以内です。期限の数え方は、訴状が審理される 国の法律に則ります。
第 18 条(改訂及び権利放棄)
18.1. 本運送約款および会社規則は随時変更又は修正される可能性があります。いかなる変更 や修正は関連当局へ提出され、承認され次第ウェブサイト及びモバイルアプリで公開されま す。本運送約款は、開示日の 3 日後より効力が生じます。
18.2. 本運送約款は、ベトナムへの条約の規則と有効性を遵守し、 2018 年 11 月 26 日以降に開始 されたすべての旅行に適用されます。
18.3. 本運送約款は、ベトナム航空の従業員また代表者はこの運送約款を変更、修正または免 除する権限を有していません。 第 19 条(その他の条件) 旅客及びその手荷物を運送する会社の権利と義務は、他の関連する適用法にも準拠します。
第 20 条(見出し) この運送約款の各条項の見出しは、当該条項の参考用に過ぎず、本文の内容を解釈するものではありません。
国際運送約款は 2019 年 7 月 9 日に更新されました。
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